2008年06月25日 21:34
宴会後の事故で労災と認めるか否か。
こればかりは杓子定規で○×を決めることは出来ないかと思いますが……。
業務起因性の有無を問うてますね。
この宴会時間の「5時間」が業務に当たるかどうかが争点ですが、時間ばかりではなく、中身を見ることが必要でしょう。
たとえば一旦「お開き」になって、その後は2次会形式(参加は自由)だったならば、労災に当てはまらないでしょう(自由参加でただの酔っ払いになるから)。
しかし、事実上、最後まで参加することが暗黙の了解となっていた場合でこの判断ならば考え物です。
ですから、時間が長い短いではなくて、強制的な意味合い(参加も飲むことも)があるかどうかの実態を問うことが本当は必要になりますし、そこが明らかにならないと判断は難しいですね。
ただ、個人的には酔っ払うまで飲んでいたとなると、話を聞いてないこともあるでしょうから、労災認定は難しいかと思います。
(大事な話を酔っ払いにするやつもそういないですよね(汗))
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こればかりは杓子定規で○×を決めることは出来ないかと思いますが……。
(時事通信より 記事はこちら)社内で開かれた飲み会に参加した後、帰宅途中に地下鉄の階段で転落死した男性会社員=当時(44)=の遺族が労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は25日、約5時間にわたる飲み会は業務といえないとして、労災を認めた一審東京地裁判決を取り消し、遺族側の請求を退けた。
宮崎公男裁判長は、「飲み会が社員から意見を聞く『業務』と言えるのは開始から2時間前後まで」と指摘。その後も約3時間飲酒したために酔って転落した可能性が高く、事故は通常の通勤に伴うものとはいえないとした。
業務起因性の有無を問うてますね。
この宴会時間の「5時間」が業務に当たるかどうかが争点ですが、時間ばかりではなく、中身を見ることが必要でしょう。
たとえば一旦「お開き」になって、その後は2次会形式(参加は自由)だったならば、労災に当てはまらないでしょう(自由参加でただの酔っ払いになるから)。
しかし、事実上、最後まで参加することが暗黙の了解となっていた場合でこの判断ならば考え物です。
ですから、時間が長い短いではなくて、強制的な意味合い(参加も飲むことも)があるかどうかの実態を問うことが本当は必要になりますし、そこが明らかにならないと判断は難しいですね。
ただ、個人的には酔っ払うまで飲んでいたとなると、話を聞いてないこともあるでしょうから、労災認定は難しいかと思います。
(大事な話を酔っ払いにするやつもそういないですよね(汗))
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