2008年10月06日 22:17
国民年金に未加入のまま障害を負い、障害基礎年金を支給されなかった元大学生計3人が、国側に不支給取り消しと損害賠償を求めた2件の訴訟の上告審判決が出ました。
元大学生3人の敗訴確定=無年金障害者訴訟−最高裁(時事ドットコムより)
元大学生3人の敗訴確定=無年金障害者訴訟−最高裁(時事ドットコムより)
お気の毒な話だが、妥当な判決。
というのは、「任意加入」というのは入っても入らなくても自己責任ということを意味しています。
当時は年金費用の支払いが面倒(というか払いたくない)だったから払わなかったことも考えられます。
いかなる理由であれ、年金を払っていなかったのに、後になってから「必要だからよこせ」というのは乱暴ですよね。
ただ、当時にそういったことを周知する姿勢があったかどうかは疑わしいですが……。
(現在は学生さんなどは免除規定がありますので、必ず出しておきましょう。制度を知らなかったでは済まされませんし、これと同じことがおきることも十分に考えられますから……)
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こちらにも参加中→→→
というのは、「任意加入」というのは入っても入らなくても自己責任ということを意味しています。
当時は年金費用の支払いが面倒(というか払いたくない)だったから払わなかったことも考えられます。
いかなる理由であれ、年金を払っていなかったのに、後になってから「必要だからよこせ」というのは乱暴ですよね。
ただ、当時にそういったことを周知する姿勢があったかどうかは疑わしいですが……。
(現在は学生さんなどは免除規定がありますので、必ず出しておきましょう。制度を知らなかったでは済まされませんし、これと同じことがおきることも十分に考えられますから……)
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