2009年11月26日 23:43
これでは、単なる「やられ損」。
そんなことを思わせた判決が1つ。
元会社員の痴漢行為認めず=差し戻し審、請求は退ける−虚偽通報賠償訴訟・東京高裁(時事ドットコムより)
「痴漢行為をしたと認めることはできない」ということは、痴漢行為をしていないということであり、冤罪となるはず。
でも、損害賠償は認めない。
これ、捕まった人は保護されないし、丸損。
ウソをついてもOKということを判決で言っているわけで、こんな判決を出しているようでは冤罪は減らないし、何でもあり?になるのではないでしょうか?
昔、痴漢をでっちあげて示談金をせしめるようなヤツが出てきたことがあったが、そういうヤツにも損害賠償は認めないというのなら、単なるやられ損。
こういうでっちあげやケータイを電車内で使って注意された腹いせでやった今回のようなときはキッチリと取ればいい。
1100万どころか1億くらい取ってやれ!
そのでっちあげや腹いせの代償が高くつくことを教えたほうがよっぽどマシな世の中になると思うんですけどね。
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こちらにも参加中→→→
そんなことを思わせた判決が1つ。
元会社員の痴漢行為認めず=差し戻し審、請求は退ける−虚偽通報賠償訴訟・東京高裁(時事ドットコムより)
「痴漢行為をしたと認めることはできない」ということは、痴漢行為をしていないということであり、冤罪となるはず。
でも、損害賠償は認めない。
これ、捕まった人は保護されないし、丸損。
ウソをついてもOKということを判決で言っているわけで、こんな判決を出しているようでは冤罪は減らないし、何でもあり?になるのではないでしょうか?
昔、痴漢をでっちあげて示談金をせしめるようなヤツが出てきたことがあったが、そういうヤツにも損害賠償は認めないというのなら、単なるやられ損。
こういうでっちあげやケータイを電車内で使って注意された腹いせでやった今回のようなときはキッチリと取ればいい。
1100万どころか1億くらい取ってやれ!
そのでっちあげや腹いせの代償が高くつくことを教えたほうがよっぽどマシな世の中になると思うんですけどね。
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